年に一度の高年齢者・障害者の報告時期が近づいて参りました。
6月1日時点の状況を報告・電子申請いたします。
高年齢雇用状況報告書を提出します
全事業所 義務。
高年齢雇用等推進者は代表のお名前で提出します。




障害者雇用状況報告書を提出します
常用雇用労働者(除外率を控除後)が40人以上


障害者雇用納付金・調整金申告を開始します
常用雇用労働者100人超事業所
完了後に電子申請控えをご送付いたします。
あわせて 現行「定年・再雇用ルール」をご確認ください。
高年齢者雇用安定法
既に65歳までの雇用が義務で、70歳までの努力義務です。




今月のメルマガは、
①高年齢・障害者雇用状況報告の提出について
②高年齢者雇用安定法 定年の確認について お届けしました。
社会保険労務士 西澤
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