高年齢・障害者雇用状況報告書の提出について

高齢・障害

 年に一度の高年齢者・障害者の報告時期が近づいて参りました。

6月1日時点の状況を報告・電子申請いたします。

高年齢雇用状況報告書を提出します

全事業所 義務。

高年齢雇用等推進者は代表のお名前で提出します。

障害者雇用状況報告書を提出します

常用雇用労働者(除外率を控除後)が40人以上

障害者雇用納付金・調整金申告を開始します

常用雇用労働者100人超事業所

完了後に電子申請控えをご送付いたします。

 あわせて 現行「定年・再雇用ルール」をご確認ください。

高年齢者雇用安定法

 既に65歳までの雇用が義務で、70歳まで努力義務です。

今月のメルマガは、

①高年齢・障害者雇用状況報告の提出について

②高年齢者雇用安定法 定年の確認について お届けしました。

社会保険労務士 西澤

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