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利用しやすい助成金のご案内

助成金

医療・介護・障害福祉専門の社労士が、キャリアアップ助成金、両立支援助成金をお勧めします。

キャリアアップ助成金

正社員化コース 

正社員とは異なる就業規則を適用している有期、無期雇用労働者を正社員化する取組に

<助成金額>

   有期雇用を正規雇用した場合 一人あたり 1期(半年)80万円×2期=160万円

   無期雇用を正規雇用した場合 一人あたり 1期(半年)40万円×2期=80万円

    ・・1年度 支給申請上限20名

正規雇用労働者とは『賞与または退職金制度』かつ『昇級』が適用されている労働者

<助成金申請までの流れ>

1. 『キャリアアップ計画書』の作成と提出及び管轄労働局長の認定

2. 就業規則の改定

3. 6か月以上勤務した有期職員を、就業規則転換規定に基づき正社員化+3%以上賃金増額

  を行う。

4. 正社員化後6か月賃金支払後に初回支給申請、12か月賃金支払後に2回目支給申請

5. 必要添付書類・・正社員化前後の就業規則、正社員化前後の労働者の雇用契約書等

賃金規定等改定コース 

有期雇用労働者の基本給(時給や月給)を3%以上増額し適用する取組

  <増額幅>                 <助成金額>

 賃金総額増額率 3%以上5%未満        職員一人あたり 5万円

 賃金総額増額率  5%以上           職員一人あたり 6万5千円

・・1年度 支給申請上限45人まで

<3%増額の考え方>

(正社員化後6か月の賃金総額-正社員化前6か月の賃金総額)/ 正社員化前6か月の賃金総額 × 100 >= 3%

<賃金3%増額に含めることができない手当>

通勤手当、住宅手当、皆勤手当、残業手当など

<助成金申請までの流れ>

1. キャリアアップ計画書作成、提出と所轄労働局長の認定

2. 賃金改定前3か月以上の支払+改訂後6か月の賃金支払

3. 賃金規定改訂前後の就業規則、対象労働者の改定前後の労働条件通知書、賃金台帳と出勤簿

   

短時間労働者労働時間延長コース

 有期雇用労働者の所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とする取組

<対象労働者と助成金額> 

1. 週所定労働時間を3時間以上延長した場合・・237,000円

2. 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長し基本給が6%以上昇級した場合・・117,000円

3. 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長し基本給が10%以上昇級した場合・・58,000円

 ・・1年度累計45名まで

<助成金申請までの流れ>

1. 『キャリアアップ計画書』作成、提出と所轄労働局長の認定

2. 賃金改定前3か月以上の支払+改訂後6か月の賃金支払

3. 労働者の労働時間延長前後6か月の雇用契約書、賃金台帳と出勤簿等

両立支援等助成金

出生時両立支援コース

 男性労働者が育児休業をしやすい雇用環境整備と業務体制整備に対する助成金

1-1. 『雇用環境整備』(育休に関する研修の実施相談窓口設置事例の収集・提供、育休

    制度と取得促進に関する方針の周知)措置のいずれか複数を実施し 

    

1-2. 『育児休業職場復帰プラン』で『業務見直し規定』を策定し、それに基づき業務体制

    整備を実施する

1-3. 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する5日以上の育休を取得する

<助成金額>

最初の男性育休労働者=20万円、2人目・3人目=10万円

介護離職防止支援コース

労働者の対象家族が、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)で

介護支援プラン』を作成し、労働者が介護休業または介護両立支援制度を利用した場合

2-A 介護休業を利用時 支給額=休業取得時30万円+職場復帰時30万円

 2-A-1. 就業規則に介護休業及び両立支援制度内容を定める

 2-A-2. 労働者の介護休業取得・職場復帰を支援する方針の周知 

 2-A-3. 対象労働者と面談のうえ介護支援プランを作成し、業務の整理と引き継ぎ

 2-A-4. 介護休業5日以上の取得で支給申請、

 2-A-5. 原職職場復帰後フォロー面談と記録+3か月後支給申請

     ・・・1年度5名まで

2-B 介護両立支援制度を利用時 支給額=30万円

 2-B-1. 就業規則で労働者の介護と仕事の両立を支援する方針を周知する

 2-B-2. 介護両立支援制度を就業規則に定める

 2-B-3. 面談により介護支援プランの作成と記録、プランに基づく業務体制整備を検討する       

 2-B-4. 介護両立支援制度の利用と職場環境整備を実施する

 2-B-5. 対象労働者はいずれかの支援制度を20日以上利用し、開始1か月後に支給申請

     ・・支援制度とは・・

      所定外労働の制限

      時差出勤制度

      深夜業の制限

      短時間勤務制度

      介護のための在宅勤務

      介護のためのフレックスタイム制度

      ・・・1年度5名まで

育児休業等支援コース

育児休業復帰支援プラン』を作成し、育休の円滑な取得と職場復帰の取り組みに対して

3-1. 育児休業復帰を支援することを就業規則に明記周知

3-2. 次世代育成支援対策推進法『一般事業主行動計画』の策定と労働局への届け出

3-3. 面談と面談シートへの記録、『育休復帰支援プラン』を作成し、業務引き継ぎ実施

3-4. プランに基づき育児休業(3か月以上)を取得した際に・・30万円

3-5. 育児休業終了後に職場復帰、継続6か月の勤務の後・・30万円

・・支給上限・・

期間の定めのない労働者1名+期間定めのある労働者1名=合計2回(120万円)

育児休業等業務代替支援コース

 労働者の育児休業や短時間勤務の期間中に、業務を代替する他の労働者に手当を支給

 する取り組みや代替要員の新規雇用を行った場合

<支給要件>

4-1. 育児休業のために代替業務従事者に手当を支給した

4-2. 育児短時間勤務者(1か月以上)のために代替業務従事者に手当を支給した

   (1日所定労働時間7時間以上の労働者が1日1時間以上短縮すること)

4-3. 育児休業者(7日以上)のために新規雇用した

<支給額>

4-1. 業務体制整備費5万円+業務代替手当総額×3/4(月10万円限度)

4-2. 業務体制整備費2万円+業務代替手当総額×3/4(月3万円上限)

4-3. 期間に応じて

   7日以上14日未満 90,000円

   14日以上1か月未満 135,000円

   1か月以上3か月未満 270,000円

   3か月以上6か月未満 450,000円

<支給手順>

4-1. 一般事業主行動計画策定、公表、周知と労働局への提出

4-2. 育児休業取得者の原職復帰規定を定め、業務見直し・効率化を検討する

4-3. 対象労働者の業務を業務代替者に代替させる

4-4. 業務見直し効率化の取組を実施

4-5. 代替業務手当規定を就業規則に定め、業務代替者の賃金を増額する

4-6. 職場復帰後3か月以上経過後支給申請

柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児中の労働者が利用できる『柔軟な働き方選択制度』導入への取組に対して

<支給要件>

柔軟な働き方選択制度(①から⑤のうちの2つ以上を導入すること)

(①-1.フレックスタイム制度 または ①-2. 時差出勤制度)

育児のためのテレワーク

短時間勤務制度

保育サービスの手配及び費用補助

(⑤-1.子の養育を容易にするための休暇制度 または ⑤-2.法を上回る子の看護休暇制度)

<助成金額>

制度を2つ以上導入して労働者が制度利用した場合・・20万円

制度を3つ以上導入して労働者が制度利用した場合・・30万円

・・1年度5人まで

<支給手順>

5-1. 採用する制度を就業規則に明記し、キャリア形成を円滑にすることを周知

5-2. 対象者は子が小学校就学前までの労働者とする

5-3. 一般事業主行動計画の策定と提出

5-4. 利用者との面談と面談シート記録、柔軟な働き方支援プランの作成

5-5. 採用した制度利用開始6か月の後に支給申請

不妊治療両立支援コース

男性・女性労働者のための、不妊治療のための休暇制度環境整備

<助成金額>

6-1. 環境整備、休暇の取得時・・30万円

  (両立支援プランに基づき休暇制度又は支援制度を合計5日以上利用した)

6-2. 長期休暇の加算・・30万円

  (1年度内連続20日以上の休暇取得+復帰後3か月)

<支給手順>

6-1. 制度利用方針の周知

6-2. 不妊治療休暇・両立支援制度について就業規則に規定し周知

6-3. 社内ニーズの調査

6-4. 両立支援担当者の選任と相談対応(面談と面談シート記入)

6-5. 不妊治療両立支援プラン作成と同プランに基づく措置の実施

まとめ

 現在の助成金は、『同一労働同一賃金』、『育児や介護等に対する職場環境改善』に

 「手厚い」と言えるようです。

 また助成金申請には、

就業規則への記載と周知、

〇〇支援プラン、面談シートの記録、

一般事業主行動計画  など

 共通するキーワードが出てきました。これらの整備が社労士の得意分野です

 当事務所にお任せいただければ、顧問業務として

1. 就業規則を常に最新版とします。

2. 御社に適した助成金をタイムリーに情報提供し申請します

 上記2つは顧問業務の範囲内です。

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社会保険労務士・社会福祉士 

西澤 俊彦

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