子ども子育て支援金の給与からの控除    R8年5月開始

給与

子ども子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤にして、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える仕組みであり、支援金は保険料。

健康保険法においては、子ども・子育て支援金に係る保険料は、医療保険上の給付や介護保険にかかる保険料率とは区分した上で、保険料の一部として設定することとしている。

一番気になる保険料は

 協会けんぽの保険料率はまだ発表されていませんが、被保険者一人あたり 平均月額は400円程度の見込み。事業主はこれと同額を負担します。

何に使われるのか ・・支援金が充てられる5事業

1. 児童手当の拡充

2. 妊婦のための支援給付 新設

さいたま市では

この制度に拠出されています。

3. 1号被保険者 育児期間中の国民年金保険料免除 今年10月から開始

国民年金1号被保険者には、これまで産前産後の保険料免除はありましたが、育児期間の保険料免除制度はありませんでした。

 産前産後保険料免除・・出産日が属する月の前月から4ヶ月間 保険料免除

今年10月1日からは、子育てする1号被保険者(両親とも)の保険料免除が開始。

妻は、産前産後に引き続く9ヶ月間が免除対象。夫は子が1歳に達するまで免除。

育児期間免除の対象期間における基礎年金額満額保障

ここに拠出されています。

4-1. 育児休業 出生後休業支援給付金

昨年4月から既に開始されました。妻は産後に引き続き、夫は子の出生後8週間以内に、共に14日以上の育児休業を取得すれば、最大28日まで67%の給付に13%が加算され、給付率が80%となる、この制度に拠出されています。

4-2. 育児時短就業給付金

5. こども誰でも通園制度

事業主の皆様からも医療保険の保険料とあわせて支援金を拠出いただきます。

給与明細においては医療保険料と区別して支援金額が表示されるようにいたします。

5月給与から開始となりますのでご周知ください。

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